2000-05-11 第147回国会 衆議院 本会議 第32号
国連人権規約等についてのお尋ねがございましたが、少年審判において非行事実が的確に認定され、事案が解明されるということは、少年に対し適切な保護を施し、その健全な育成を図るという少年法本来の目的を実現する上で不可欠であり、本法案は、御指摘の条約の精神に何ら背馳するものではないと考えております。 観護措置期間を最長十二週間まで延長した理由についてお尋ねがございました。
国連人権規約等についてのお尋ねがございましたが、少年審判において非行事実が的確に認定され、事案が解明されるということは、少年に対し適切な保護を施し、その健全な育成を図るという少年法本来の目的を実現する上で不可欠であり、本法案は、御指摘の条約の精神に何ら背馳するものではないと考えております。 観護措置期間を最長十二週間まで延長した理由についてお尋ねがございました。
としては先ほど申し上げました一八八六年のベルヌ条約でございますけれども、第二次大戦後におきまして、先生おっしゃいました世界人権宣言あるいは国連におきます人権規約、そういった国際的な諸規範の中で人間の知的創造活動に対します権利の尊重ということが具体的に規定されまして、こういった文化的な権利あるいは人間の知的活動によって生み出された権利について各国はそれぞれ規範性を有するこういった世界人権宣言あるいは国連人権規約等